相続回答2
相続税・贈与税 「31-60」
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60.
相続税の納付の為に借り入れた借入金の支払利息は債務控除の対象となりますか?
【問】 相続税を納付するために金融機関から借り入れた資金に対する支払い利息は相続税額の計算上債務控除の対象となりますか。
【答】 残念ながら相続税の納付の為に借り入れた資金に対する支払利息は相続税額の計算において債務控除の対象にはなりません。また、事業のために借り入れた借入金の支払利息でもないため、事業所得の金額の計算上必要経費には算入されません。
59.
50年前に父が亡くなり土地建物等についての名義を変更をするのを忘れていました。今兄弟で財産の分割のついて長兄一人の名義に変更しようと相談していますが、なにか問題がありますか?
【問】 父が亡くなって50年になりますが、家の名義を母(96歳)の名義にまだしていません。私には、兄と五人の姉がいますが、独身の兄(60歳)が母と同居しており、今、住んでいる家(父の名義で6000万円程度)の名義を自分の名義にしたいと言っており、全員同意する予定ですが、この場合、名義人になった兄に贈与税等がかかりますか。
【答】 お父さんが亡くなられた時に存在する民法並びに相続税法にしたがって相続税が算出されますので、お父さんが亡くなられたときの時点にまで遡って相続財産を整理する必要があります。
58.
57で離婚に伴い慰謝料として取得する不動産にはどのような税金がかかるのですか?
【問】 57で離婚に伴い慰謝料として取得する不動産にはどのような税金がかかるのですか?
【答】 ご質問の場合、財産分与請求権に基づき取得する不動産については贈与税並びに所得税はかかりませんが、不動産登録免許税、不動産取得税並びに固定資産税はかかってきます。税額については当該物件の不動産価額並びに同評価額によって変わってきます。
なお、税率は
@ 不動産登録免許税 ・・・・・・ 不動産価額の25/1000
A 不動産取得税 ・・・・・・・・・・不動産の価格の4/100(ただし、住宅の取得については、その取得が昭和56.7.〜平成16.6.30までに行われた場合には3/100)
B 固定資産税 ・・・・・・・・・・・・固定資産税の課税標準額の1.4/100
57.
離婚に伴い慰謝料として夫所有の建物・土地をもらった場合、夫に税金がかかると聞きましたが本当ですか?(Part2 ← 3)
【問】 離婚の慰謝料として家と土地の夫分の名義をもらいたいと思います。夫は税金がかかるので困ると言います。土地は義父と夫が2分の1づつです。
土地は100坪1700万3年前購入、建物は夫20分の10,義父20分の9,私20分の1で後22年ローン残ってます。借り入れ額は2040万でまだ元金は100万ぐらいしか減ってません。主人が家を出,儀父母と家に残り,ローンを払っていく予定です。税金は誰にかかるのでしょうか。
【答】 財産分与として請求する場合はご主人に税金が発生しますが、居住用であれば居住与財産の譲渡所得の特別控除が適用されます。譲渡益(土地並びに建物にかかる財産分与時の時価と取得価額の差額)が3000万円以下であれば所得税の心配はいりません。ただし、不動産の登記の原因によっては贈与税が発生する場合がありますので離婚協議書を作成することを忘れないでください。
56.
新築又は住宅の取得と共に取得する敷地の取得についても住宅取得資金の贈与税の計算の特例を受けることができるのでしょうか?
【問】 新築又は住宅の取得と共に取得する敷地の取得についても住宅取得資金の贈与税額の計算の特例を受けることができるのでしょうか?
【答】 この場合のケースでは、新築又は住宅の取得と共に取得する敷地の取得(同時取得)とありますので、住宅取得資金の贈与税額の計算の特例の規定の適用を受けることができます。
55.
財産分与にかかる土地、建物の登録免許税はいくらですか。
【問】 離婚に伴って財産(土地・建物)を取得した場合の名義の書き換えにかかる不動産の登録免許税はいくらですか。
【答】 この場合の登録免許税は、贈与にかかるものでなく不動産の譲渡にかかるものであるため、不動産の売買による登録免許税の50/1000が適用されます。
54.
ペイオフにより預金の名義を分散した場合贈与税がかかるのですか?
【問】 今年3月に会社を自主退社した主人に約3000万円の退職金が入りました。
出入りの銀行員に聞いたところ主人、妻、息子の名義でひとりペイオフの1000万まで利率のいい商品に預けるよう言われましたが、これでは贈与税が発生するのではと思います。いかがでしょうか。
また、配偶者控除は住居購入以外では適用されないのでしょうか。
婚姻期間は22年です。息子は今年20歳です。息子の名義で預金しても印鑑等の管理を本人がしていなければ贈与にはならいのでしょうか。
【答】 ご質問にかかる回答は次のとおりです。
A 贈与税の配偶者控除は住居購入以外では適用されないのでしょうか。・・・・・贈与税の配偶者控除の適用は居住用不動産に限ります。
53.
元夫から元妻への建物の名義の切り替えについて。
【問】 私と交際中の女性は過去に離婚しており、現在元夫の所有する土地・家屋に子供と住んでいます。元夫がローンを支払っています。この土地・家屋を元夫から譲り受け、名義を変更した場合、贈与税等の税金は発生するのでしょうか。
【答】 現在居住中の家屋が、元夫のままの名義である場合にその名義を離婚した元妻へ名義を変更するとすれば当然贈与税の対象となりなります。
52.
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土地の贈与にあたって贈与税の申告をした場合の、登記事項証明書 の添付有無について。
【問】 土地の贈与にあたって贈与税の申告をした場合、登記事項証明書 の添付は必要なのでしょうか。
【答】 ご質問の登記事項証明書 を添付しなくても、当該土地の贈与については所轄の法務局より土地の贈与にかかる登記事項にかかる書類が所轄の税務署へ送付されているので改めて提出する必要はないと思われます。
51.
相続にあたって次の場合はどうなるのでしょうか?
【問】 先日父が亡くなりまして相続が発生いたしました。法定相続人は妹と二人ですが、自分には既に土地等の資産がありますので自分の分の土地の一部を、子供と妻の名義にしたいと考えております。
1.遺産分割協議書が作成出来れば、このような遺産分割は可能でしょうか。
2..この場合贈与税がかかるのでしょうか。
【答】 ご質問の
@ 遺産分割協議書が作成出来れば、このような遺産分割は可能でしょうか。・・・・子供さんと奥さんは法定相続人でないため、お父さんの相続には参加できません。
A この場合贈与税がかかるのでしょうか。・・・・・ご主人の奥さん並びに子供さんへの名義の書き換えは贈与税の対象となります。
50.
被相続人の準確にかかる所得税額は相続の際、どの相続人から差し引けばよいのでしょうか?
【問】 被相続人の準確にかかる所得税額は相続の際、どの相続人から差し引けばよいのでしょうか?
【答】 遺産分割協議書において、当該被相続人にかかる債務(所得税)について引き継ぎをする方から債務控除をすることになります。
なお、遺産分割協議書が整わない場合は、法定相続分で負担することになります。
49.
住宅取得資金として贈与を受けた資金を、現在の居住用住宅の借入金の残債の返済に充てても住宅取得資金の贈与の特例を受けることができるのでしょうか・・・?
【問】 中古マンションを購入し、元のマンションを売却しました。
新しい住宅ローンを組むためには、元の住宅ローンを精算する必要があり、親元からお金を一部借りて、また一部は贈与を受けました。この場合親からの贈与をされた資金を新しいマンションの購入資金としてではなく、元のマンションの住宅ローンの残債の返済に充てた場合でも住宅資金取得の贈与の特例をうけることができますか?
【答】 ご質問の贈与を受けた住宅取得資金が元のマンションの住宅ローンの残債の返済に充てられていることから、当該資金が住宅取得のために充てられていませんので住宅取得資金の贈与の特例を受けることができません。
48.
土地・建物の名義書換後、離婚をした場合における贈与税の配偶者控除はどうなるの?
【問】 婚姻期間が25年をを超える夫婦ですが今年10月の始め頃、夫から私(妻)への家土地の名義の書換をしました。その後不本意ながら11月の末に離婚と相成りました。名義書換後私と子供たちはこのままずっと住んでいるつもりです。この場合贈与税の配偶者控除はどうなるのでしょうか?また、固定資産税・不動産収取得税などかかるのでしょうか心配で成りません。
【答】
@ ご質問の内容の贈与税の配偶者控除についてですが、下記の条件から判断すると控除を受ける権利はあります。しかし、権利があるからといって名義を書き換えただけでは贈与税の配偶者控除の規定の適用をを受けたことにはなりません
「結婚して25年以上、名義書� �後私と子供たちはこのままずっと住んでいるつもりです。」
A ご質問にかかる贈与税の配偶者控除についてですが、家土地の名義書換は10月の始め頃とありますので、この規定の適用を受けることができます。
また、税務署からの案内が翌年早々あると思います。そのときはその案内に記載されている指示に従って税務署の担当者と打ち合わせをしてください。
なお、この場合土地・建物の評価額が2,000万円及び贈与税の基礎控控除額110万円の合計額までは贈与税はかかりませんが、この金額を超えるときは超える部分について贈与税が課されます。しかも贈与税の配偶者控除の規定の適用は贈与税の申告が条件となっています。
もちろん、不動産取得税、固定資産税はかかってきます。
47.
相続税における普通養子と特別養子の違いは?
【問】 相続税における普通養子と特別養子の違いは?
【答】 相続税における普通養子と特別養子の違いは、特別養子の場合は当該特別養子と実方の父母及びその血族との親族関係が終了するという特有の効果が発生しますので、特別養子縁組をした養子には実方の相続権はありませんが、普通養子の方については実方の相続権は有します。
46.
相続人の推定並びに推定相続分の相続は・・・・・・・・?
【問】 私には妻と息子が二人いましたが、昨年長男が他界してしまいました。長男には妻と息子が一人いたのですが長男の嫁は再婚してしまいました。その後、一切連絡はありません。唯一の孫は他家へ養子縁組されました。
私の家や株式等の相続についてなのですが、私の妻と次男と孫に権利があるのでしょうか?孫は既に養子縁組になり姓も変わっています。はっきり言って長男の嫁(孫)には相続させたくありません。孫は両家から相続する事が可能なのでしょうか?
その場合は遺言書を書けば孫にはやらなくて済むと聞きましたがどうでしょうか。
【答】 ご質問の中の相続にかかる部分に限定して申し上げれば次のとおりです。
@ 私の家や株式等の相続についてなのですが、私の妻と次男と孫に権利があるのでしょうか・・・・・ご質問者に係る推定相続人(ご質問者は健在なので今現在ではあくまでも推定相続人に過ぎません)は、ご質問者の奥さん、長男の子(孫・・長男の代襲相続人となります。)、次男の方の3人となります。長男の奥さんは、ご質問者から見ると血族関係にはありませんから相続人とはなりません。ただし、長男の奥さんをご質問者との間で養子縁組が成立している場合にはこの限りではありません(このようなケースは現実としては非常に少ないと思われます)。
A 孫は両家から相続する事が可能なのでしょうか?・・・・ 当然両家の相続人(当家=血族関係・他家=養子縁組成立)としての権利を有します。
B その場合は遺言書を書けば孫にはやらなくて済むと聞きましたが。・・・遺留分(注1)相当額の相続財産を相続する権利は残ります。
C 推定相続人について、ご質問者が家庭裁判所に、相続人の欠格、廃除等に該当する旨の申述して、相続人からはずす道は残されていますがこれらの事項に該当するか否かを家庭裁判所がどう判断するかでしょうね。
(注1) 相続人が必ず受け取ることができる遺産の比率。
45.
時ミューチュアル·ファンドの年末にはない
相続税の申告書に添付した遺産分割協議書に基づかないで、相続登記をした場合に何か問題があるでしょうか?
【問】 3年ほど前に、相続税の申告手続は終了しています。相続人は、私と母のみです。 配偶者特例を利用したため、全ての不動産は母が相続する内容の、遺産分割協議書作成し、税務署に申告しました。しかし、全て未登記です。この度、事情により(銀行借り入れ)、一部の不動産につき、相続登記が必要になりました。別に登記用の遺産分割協議書を作成して、1部の不動産について、私名義で登記をすると、何か不都合が生じるでしょうか?
【答】 ご質問にあるように、相続が確定し相続税の申告が済まれても、不動産の相続登記が未登記ということはよある話です。
相続登記は、遺産分割協議書に基づいて相続登記がなされますが、それはあくまで相続税において申告添付をした遺産分割協議書による相続登記が前提となり、税務署へ提出した遺産分割協議書に基づかない不動産登記は、� �ラブルのもとになりかねません。税務署では、相続税の修正申告、決定若しくは更正又は贈与税等の申告の提出の有無など無用のトラブルを引き起こす可能性があります。
44.
相続・贈与の土地の評価について。
【問】 相続・贈与の土地の評価について。
【答】 土地の評価は路線価以外の地域の評価はすべて倍率で評価します。倍率評価は、路線価評価と同時に発表されています。これらの書類は各税務署の資産税課に備え付けられています。
43.
義理の両親から住宅取得資金の贈与を受けた場合、住宅取得資金の贈与の特例は受けられますでしょうか?
【問】 義理の両親から住宅取得資金の贈与を受けた場合、住宅取得資金の贈与の特例は受けられますでしょうか?
【答】 住宅取得資金の贈与の特例は義理の両親から受ける場合にはこの特例の規定の適用はありません。
42.
相続税の控除額は(無税に成る金額の限度)は以下の通りと理解しておりますが正しいでしょうか?
【問】 相続税の控除額は(無税に成る金額の限度)は以下の通りと理解しておりますが正しいでしょうか?
相続財産額が5.000万円+(1.000万円×法定相続人の数)
【答】 遺産にかかる基礎控除額は、ご指摘のとおりです。
41.
共有名義(夫 7、妻 3)の住宅(住宅ローンつき)を妻名義にした場合の贈与税はどうなるの?
【問】 四年前に、夫婦共同名義(夫7:妻3)で家を購入しました。 私は結婚以来、派遣や正社員でほとんど働いています。住宅購入の二年前から現在まで正社員です。現在の年収は350万円くらいです。このたび家の名義を全て私名義に変更したいのですが、この場合の贈与税やローンの支払い方に問題がありますか。頭金のうち300万円は、私の実家で出してもらいました。ローンは3300万で私の分は400万です。
【答】 住宅の名義の書き換えについては、次ぎのとおりです。
@ 住宅(土地、建物)については夫(持分7/10 ) → 妻への贈与税が発生します。
A 夫のローン残債については名義書換後、妻が全額或いは一部を負担するのであれば妻 → 夫(債務免除益「債務免除受贈益」)への贈与税が発生します。
B 負担付贈与であれば、夫側に住宅の譲渡にかかる譲渡所得税が発生します。
「関連記事:.受贈者の側から見た場合の負担付贈与は25及び23」
また、贈与者の側から見た場合の負担付贈与(譲渡所得税の問題)については後日掲載の予定。
40.
相続財産等を国等へ寄付した場合、当該相続財産が非課税とされるか否かについての判断
【問】 亡くなった父親の財産に非上場の同族会社の株式があります。現在は、父の兄(私のおじ)が社長です。配当はありません。国か公益法人の寄付をすると非課税になると聞いたことがあります。非上場株式でも寄付できるのでしょうか?
【答】 相続税において相続財産を国等へ寄付した場合、寄付した相続財産は非課税とされていますが、寄付した相続財産すべてが無条件で非課税になるとは限りません。非課税財産となるには、その寄付した財産が公益の事業の用に供されるものであることが前提となります。また、そのほかその贈与がその贈与をした人又はその親族その他特別の関係がある人の相続税又は贈与税の負担を不当に減少する結果とならないこと、その他いくつかの条件をクリアしなければこの規定の適用を受けることはできません。このことから当該質問者の同族株の非上場株式がこの要件をクリアするかどうかがポイントですね。
39.
両親からの相続と遺産にかかる基礎控除並びに相次相続控除との関係について
【問】 父親が亡くなって1ヵ月後、相続を完了する前に母親が急に亡くなりました。
この場合、母親は父親の財産を相続できるのでしょうか?
母親が相続可能なら、基礎控除の5千万円等々を、合計2回(父から子供と、母から子供)使えると思いますが、 母親が相続できないなら、基礎控除は1回しか使えないことになります。だいぶ金額が変わりそうなのですがどうなるのでしょうか。
【答】 質問の相続はお父さんの相続を法定相続人の方が相続をします。当然この法定相続人にはお母さんは含まれます。この相続でお父さんの相続関係は終了します。次にお母さんの相続が始まります。更にお母さんの法定相続人� ��お母さんの相続財産(お父さんからの相続財産(A)とお母さんが所有する従来からの財産(B)=(C))を相続します。この場合、納付すべき相続税額があるときは当然相続税の申告が必要です。遺産にかかる基礎控除は各相続ごとに行います。
なお、お母さんにかかる相続について、お母さんはお父さんから相続財産(A)を相続をしてからまだ10年を経過していませんので、お父さんからの相続の際、相続財産について納付した相続税額があるときは、当該お母さんの納付した相続税額((A)にかかる相続税(一定の計算をした後の金額))について、今回、お母さんから取得した相続財産について納付すべき相続税額から控除されます。つまり、相次相続控除の規定の適用があります。
38
"住宅取得資金等"の贈与の証明について
【問】 住宅取得資金等の贈与はどのように証明すればよいのでしょうか。また、来年の3月15日までに入居できません。下記の【37】と同様この特例は受けられるでしょうか。
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【答】 住宅取得資金等の贈与の証明ですが、これについては贈与税の確定申告の際この特例の適用を受けようとする旨の記載並びにそれぞれの条件に適合する書類の添付が求められていますのでそれでよいのではないかと思います。
また、住宅取得資金等の贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住することができないということですが、3月15日までに新築し(新築に準ずる状態を含む)、又は住宅を購入し、3月15日後遅滞なくその贈与を受けた者の居住のように供することが確実であると見込まれることについての書類を所轄の税務署長に併せて提出すればこの特例の適用を受けることができます。
(注) 住宅取得資金の贈与が平成13年1月1日以降の贈与から適用要件の拡大により一定の買替え、一定の増改築についても適用ができるようになりましたので従来の住宅取得資金の表現を"住宅取得資金等"と表現します。(平成13年相続税・贈与税改正)
37.
住宅取得資金の贈与の特例
【問】 今月、新築のマンションの契約を済ませました。竣工は来年の2月末、引渡し予定日は3月末を予定しています。この際、妻の両親から300万円の資金援助を受けました。マンションは妻との共有名義になっています。住宅取得資金の贈与の特例の適用を受けようと思うのですが、3月15日までの入居はできません。この場合、この特例を適用してもらうことは可能なのでしょうか。また、贈与された金額の一部を、頭金としてではなく、購入に必要な諸費用の一部に振り当てても、この特例は適用されるのでしょうか。
それから、これら300万円以外に今年の5月に別の名目で、やはり妻の両親から50万円の贈与を受けています。この分の贈与税はどのように考えれば良いのでしょうか。
【答】
ご質問の件ですが次のとおりです。
@ 竣工は来年の2月末、引渡し予定日は3 月末を予定しています・・・・住宅取得資金等の贈与の特例では贈与を受けた年の翌年の3月15日までに家屋の新築をし居住すること又は3月15日後遅滞なく居住の用に供することが確実である場合には適用要件のうち居住要件をクリアします。
A 諸費用の一部に振り当てても、この特例は適用されるのでしょうか。・・・・住宅の取得代金に含まれます。
B 300万円以外に今年の5月に別の名目で、やはり妻の両親から50万円の贈与を受けています・・・・・他の贈与資産と合わせて一緒に申告します。贈与税額の計算はちょっと複雑になります。
C この場合、取得資金等の贈与の特例の適用を受けることができるのは奥さんだけですのでご注意ください。
36.
ある理由により不動産物件の借入金名義と不動産の名義を義父にしたが、借入金の返済は自分達が毎月返済しているにもかかわらず当該不動産物件は自分達のものとはならないのであろうか。
【問】 今住んでいるマンションは、平成8年に約3,500万で購入しその内3,000万を銀行の住宅ローンを組んだのですが、その時主人はフリーで 仕事をしていた為審査に通らず義父の名義にし住宅ローンを組みました。
実際のローンの支払は現金で義父に支払っているのですが、領収書等の 証明書のやり取りはしていません。現在心配なのは、ローンを完済したとしても義父が亡くなった場合、マンションを相続する時は相続税を払わなくてはならなかという事です。もし、その時相続税を支払う能力が無い場合には、マンションを売ってでも支払わなければならないのでしょうか?
今現在のローンの額は3/4ぐらい残っています。生前贈与や義父から 買取る等の方法で私達の名義にすることが出来ないものなのでしょうか?
【答】 実際にはご自分たちが支払をしているにもかかわらずその建物が義父名義になっているということでご心配されていることがよくわかります。
さてこのような場合、法律ではどのようになっているかですが現実にはやはり当該物件は義父のものであると認定される可能性が大ですね。
理由として
@ 物件及びその借入金の名義が義父であること。A 借入金及びその支払の負担についてご相談者の方が実際に負担をしているのに第三者の証明が取り付けにくいこと及びその借り入れ返済についての客観的事実を証明するものが現実に存在しないことなどの点があげられます。
以上の点を踏まえて敢えて申 し上げるとするならば、当該物件は単純に相続物件となるでしょうね。
この場合注意しなければならないことは、ご主人にご兄弟がある場合これの物件はご主人だけが相続するのではなく兄弟が等しく相続をする権利を有しているということです。つまりご主人が支出(借入返済)しているにもかかわらず当該物件を占有することができないということです。このことから、義父が生存中に自分たちの所有物件にと考えられることについてはご理解できます。
また、相続税の有無については課税相続税財産が相続税の基礎控除額以下であれば相続税は発生しませんが、相続税が発生するならばご質問にあるように、場合によっては相続財産を売却するなど相続税の手当てをしなければならない場合が発生します。
「相続税の 基礎控除額などに関する詳細は内容については私のホームページ質疑応答事例集の相続編をご参考にしてください。」
なを、当該物件をご自分たちの名義にする場合についての課税関係は次のとおりです。
@ 生前贈与の場合・・・・・・・受贈者に対して贈与税が課されます。
A 負担付贈与の場合・・・・・受贈者に対し当該物件の当初の購入価額(購入時価額相当額)から当該残債務を控除した残額に対し贈与税がかかります(負担付贈与は相続人に限定されます)。
B 不動産譲渡の場合・・・・・売却者については譲渡所得税、購入者については不動産取得税、印紙税。
となっています。
35.
住宅取得資金の贈与の特例の適用要件の添付書類のうち、賃貸借契約書を紛失した場合はどのようにすればよいか。
【問】 住宅取得資金の贈与の特例について、過去5年以内に自己所有の住宅に居住したことの無い者、という要件を満たしていることを証明する場合、通常は賃貸契約書等で証明すると思いますが,昔の契約書を紛失してしまいました。
どうやって証明すれば良いでしょうか?
【答】 住宅取得資金の贈与の特例の適用要件の添付書類のうち、過去5年以内に自己(個人)の所有(自己(個人)の配偶者の物件も含む)住宅に居住したことのない者、という要件を満たしていることを証明する場合は、通常は賃貸借契約書等で証明するとこが一番無難だと思いますが、ご質問にあるように賃貸借契約書の紛失もあるかとは思います。
この場合、賃貸者側に賃貸借契約書のコピーをお願いするか或いは家賃の領収書、家賃の領収済通帳などこれに代わるものを提出すればよいと思われます。添付書類の規定では、「現在居住している家屋が、個人又は個人の配偶者以外のものである旨を証する書類」とありますので、必ずしも賃貸借契約書にこだわる必要はないかとは思いますが� �の辺ついては、一度所轄の税務署へ問い合わせてみてください
34.
夫が加入している定期付き終身保険についている特約のひとつに、死亡したら○○○万円を10年間受け取れる、というのがあります。このとき支払う税金(相続税)は、一括で全額受け取った場合の税金額よりもかなり多くなってしまう、と聞いたのですが本当でしょうか?
【問】 夫が加入している定期付き終身保険についている特約のひとつに、死亡したら○○○万円を10年間受け取れる、というのがあります。このとき支払う税金(相続税)は、一括で全額受け取った場合の税金額よりもかなり多くなってしまう、と聞いたのですが本当でしょうか?
【答】 ご質問にある生命保険にかかる税金についてですが、相続財産を算定する場合において、保険事故の発生に伴い一時に受ける死亡保険金(死亡一時金(偶然な事故に起因する死亡保険金))については法定相続人の数によって非課税限度額(500万円×法定相続人)が定められています。
ご質問の定期付き終身保険(満期)で「保険事故が発生した場合には10年間受け取れる」という内容の保険� ��ついては、死亡一時金とは異なり定期金に関する権利の評価を使用しますので死亡一時金にある非課税限度額の計算は使用できません。
また、当該定期金の権利の評価額は法令並びに相続税基本通達財産評価編に定められているとろであります。(評価額の計算については紙面の都合上省略させていただきます。詳細は国税庁タックスアンサー(当事務所リンク編よりアクセスできます)などをご参考にしてください)
この場合当該定期金の権利の評価において、年金でいただく場合にはある程度減額はされますが、当該契約に基づき一時金でいただく場合には減額はありません。したがって一時金でいただく場合は年金でいただくより相続税額に差が生じることはやむを得ないところです� ��
【所得税の取り扱い】 年金を受け取った場合の手続きとしては、当該年金を相続した方は、毎年雑所得による確定申告義務(年金の受け取りが終了する年分まで)が発生しますが、その際、当該保険会社による源泉徴収が行われ年末に計算書が郵送されてきますからそれをもって確定申告をなされれば良いでしょう。
33.
親子間の現金贈与は・・・・・。
(1) 銀行口座に毎年110万 振り込む。
(2) 銀行口座に毎年120万 振り込み贈与税申告する。
【答】
(1) 銀行口座に毎年110万を振り込む。・・・・・手法としては良いのですが、贈与後の現金がまったくの第三者である他人に現金を贈与した場合との整合性がとれれば問題ありませんが・・・・・・後は税務署との事実認定の問題です。
(2) 銀行口座に毎年120万 振り込み贈与税の申告する。・・・・・・こちらの方が妥当ではないでしょうか・
32.
住宅取得資金の贈与の特例を受けるには?
【問】 今年マンションを買い、親から550万円もらったんですが、550万円まで税金がかからないと聞いています。この場合、税務署への申告は必要なのでしょうか。また、申告がいる場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。その際、親から貰ったのが550万円だという証明はどのようにすればよいのでしょうか。
【答】 住宅取得資金の贈与の特例は税務署へ贈与税の確定申告をして初めて認められます。この場合の証明は確定申告を提出することにより、みなす証明となります。その場合、確定申告書に添付する書類が定められています。したがって、これら添付書類を集めて申告をすることが必要(条件)です。(添付書類については、税務署の所定用紙にその旨� �記載があります。)
31.
現金贈与が得か、それとも不動産による贈与が得か?
【問】 公庫ロ-ンのくり上げ返済をしようと考えています。妻の親からの遺産をあてるつもりですが、現在、持分は夫が100パ−セントになっています。返済金額割合を妻の持分に変えると、何か税金がかかるのでしょうか。また、夫のほうにも税金がかかるのでしょうか。あるいは、妻から夫への贈与として、贈与税を払って返済して、持分は現状のままのほうが、経費がかからないのでしょうか。
【答】
@ 返済金額割合を妻の持分に変えると,夫→妻への贈与税の問題が発生します(当然登録免許税などの付帯費用も発生してきます。)。
A また、妻から夫への贈与として、贈与税を払って返済して、持分は現状のままのほうが、経費がかからないのでしょうか。・・・・・どちらが良いかはいろいろと意見もあるでしょうが、@の贈与は固定資産税の評価額で贈与額が決定されますが(現金贈与より減額となります。)、Aの贈与は現金のみの贈与で付帯費用は発生しません。さてどちらが得かは一度シミュレーションして見ないとなんとも言えませんね。
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